児童発達管理責任者ってどんな資格?

障害福祉サービスにおける「児童発達管理責任者」という資格、聞いたことはあるでしょうか?

よく略して「児発管」とよばれるこの資格。

どのような資格か解説させていただきます!

目次

児童発達管理責任者(児発管)とは?

・児発管とは

児童発達支援管理責任者のことです。児発管は、障害児の保育や療育に関する専門職の一つで、児童福祉法における様々な障害児支援施設におり、中でも児童発達支援施設には必ず1名以上の配置が義務付けられています。

児発管の仕事って何をするの?

・児発管の仕事内容

① 利用する児童の成長に合わせた個別支援計画書を作成することと、その計画書に基づいた支援や療育が組織的に行えているかを管理することがメインです。児童の心理面や発達面の課題を把握し、家族の要望とも照らし合わせながら目標をたて、達成できるように援助の方針を決めます。現場に入り、個別支援計画書に基づいた支援療育を行います。日常生活や社会生活を円滑に営めるよう「健康・生活」、「運動・感覚」、「認知・行動」、「言語・コミュニケーション」、「人間関係・社会性」の5つの領域に関する支援をおこないます。地域の保育・教育機関との連携を通じて、同年代との人間関係を構築する支援も重要な位置づけです。

② 保護者との面談を行います。また、児童の支援や療育がより良い方向に向かうように普段から保護者と良い関係を築いておくことも大切な仕事です。心理的・物理的な支援を通じて家族の負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整える支援です。

③ 事務作業や雑務については職場により異なりますが、必要な教材の準備や手配、送迎ドライバーも担当するケースもあります。

④ こども・保護者が必要とする支援を地域で受けられるよう、教育機関や医療機関、自治体など、子ども・保護者が関わる機関との関係を構築する取り組みも必要となります。

このように、事業所で行うこれらの支援内容を統括することが、自発管としての重要な役割です。障がい児相談支援事業所や家庭・他事業所との窓口として情報交換や支援内容の調整などもおこなっていきます。

自発管になるためにはどうすれば良いのか

・児発管になるためには?

実務経験を満たし研修を修了する必要があります。

実務経験としては以下の要件になります。

実務経験としてカウントできる要件

  • 相談支援の経験が5年以上
  • 直接支援業務の経験が8年以上
  • 特定の資格保有者としての相談支援、直接支援業務の経験が5年以上

資格取得までには年数を要するため、できるだけ確実に情報を把握し先のことを考えながら着実に準備を進めていく必要があります。

実務経験を満たしたのち基礎研修を受けます。その後、実践研修を受けます。その後は、5年に一度更新研修を受けることとなります。

基礎研修

支援提供の基本的な考え方や個別支援計画の作成方法、アセスメント・モニタリング技術など自発管の基本姿勢2日間で身につける研修です。実務研修を満たす2年前から受講できます。

実践研修

児童福祉施策の最新の動向をはじめ、個別支援会議の運営方法や多職種・地域との連携、人材育成手法など現場での実務を重視した2日間の研修です。グループワーク主体のカリキュラムで、基礎研修を終了後2年以上の実務経験を積んでから受講します。

更新研修

過去5年間で2年以上児発管やサビ管の実務経験を持つ人が、資格更新のために5年に1度受講する研修です。サービス提供の自己検証や人材育成に向けた面談など教育プロセスへの理解が主な内容となります。

児発菅はどんな職場で活躍できるの?

自発管の勤務先として大きく3つ分類することができます。

通所系のサービス

小学校就学前の子どもを対象とする児童発達支援(自発)と小学校から高校に就学中の子どもを対象とする放課後等デイサービス(放デイ)があります。自発では、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。放デイでは、放課後や休校日(土曜日、長期休校)を利用して、生活能力向上のために必要な訓練や創作活動、地域交流などをおこないます。

訪問系のサービス

子どもの自宅を訪問する居宅訪問型児童発達支援と、保育所などを訪問する保育所等訪問支援があります。居宅訪問型児童発達支援では、重度の障がいにより外出が難しい場合、子どもの自宅を訪問して自発や放デイ同様の支援をおこないます。保育所等訪問支援では、障がいをもつ子どもが集団生活に適応するために専門的な支援を必要とする場合に、保育所や幼稚園、認定こども園などを訪問して子ども本人や施設のスタッフに対して必要な支援をおこないます。

入所系のサービス

障がい児入所施設では、障がいを持つ子どもを保護するとともに、日常生活の指導や知識技能の付与をおこないます。障がい児入所施設には、福祉型と医療型があり、肢体不自由児や重症心身障がい児など、医療的なケアが必要な場合は、医療型に分類されます。

まとめ

近年、発達障害に対する認識が進み、早期発見・早期支援の重要性が強調されるようになりました。特に、子どもたちが適切な支援を受けることで、その後の成長や社会参加が大きく向上することが期待されています。

2012年に施行された「児童福祉法の一部を改正する法律」により、発達障害を持つ子どもたちに対する支援が制度的に強化されました。この法律改正の一環として、児童発達支援や放課後等デイサービスの質の向上が求められるようになり、それを実現するための責任者として児童発達支援管理責任者の資格が設けられました。

児童福祉に興味ある方はぜひ児童発達管理責任者の取得にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次