児童発達支援・放課後等デイサービスに通所するには?
どのような流れで申請を行い、利用していくのか? 解説していきます。
受給者証ってなに?
児童発達支援や、放課後等デイサービスなどを利用する際に必要な「受給者証」を知っていますか?『初めて耳にした』『なんとなく知ってはいるけど、取得方法や使い方はよく分からない』という方も多数いらっしゃるのではないでしょうか?そこで「受給者証」について、申請取得の手続きや利用方法などをご紹介いたします。
受給者証とは、福祉サービスを利用するために必要な証明書です。正式には「障害児通所受給者証」「通所受給者証」といいます。児童発達支援や放課後等デイサービスなどの「障害児通所支援」を利用するには、この受給者証が必須です。受給者証は、申請手続き行いお住まいの市区町村から交付されます。
よく混合して認識される「障がい者手帳」とは別物です。障がい者手帳が「バスや行楽地などでサービスや割引、給付を受けられるもの」に対し、受給者証は「障害福祉サービスなどを利用するために必要なもの」と考えると分かりやすいです。
受給者証を取得すると、一部の自己負担で利用できます。自己負担の金額は世帯所得によって異なりますが、一般的には全額の1割であることが多いです。
受給者証の申請方法
受給者証の申請には、一般的には次のものが必要です。
※受給者証の申請に必要なものは、各自治体によって異なります。詳しくは自治体のホームページなどで事前にご確認ください。
①支給申請書
②障害児利用支援計画案 ※1
③発達に支援が必要だと分かる書類(診断書等)※2
【※1】 障害児利用支援計画案とは?
「障害児利用支援計画案」とは、お子さまの課題や支援方法を明確にし、適切なサービスを検討するために作成される計画のことです。原則として、各都道府県や市から指定を受けている指定障害児相談支援事業所(相談支援事業所)で作成されます。
ただし、相談支援員の作成の予約がいっぱいな場合は、相談支援事業所からの指示を受ければ利用者側で作成できます。これを「セルフプラン」といいますが、利用者側の独断ではなく、通所先の支援者のサポートを経て作成するものです。市町村によってセルフプランが認められない場合もあるので注意しましょう。
【※2】発達に支援が必要だと分かる書類(診断書など)
発達に支援が必要だと分かる書類は、障害者手帳・医師の診断書や意見書・心理判定書などが挙げられます。なお、必要な書類などについては各地方自治体で異なるため、お住まいの地域の行政のホームページなどで確認すると良いでしょう。
受給者証発行の流れ
それでは、受給者証の発行の流れを見て行きましょう。
① 市区町村の窓口に相談へ
福祉サービスの利用について、お住まいの市区町村の障がい福祉課、社会福祉課に相談に行きます。病院の受診歴がない、または診断が出ていない場合には、まずは医療機関を紹介してもらいましょう。
② 興味のある施設を見学
見学会などを利用して、興味のある施設を見に行きます。自宅から通いやすい距離か?施設の雰囲気やサービス内容は適切か?お子さまとの相性はどうか?などを確認しましょう。
③ 申請書類の作成
必要な書類を作成し、市区町村の障がい福祉課、社会福祉課申請します。必要な書類は自治体によってそれぞれ違うため、事前に必ず確認しましょう。申請に必要な書類は、各自治体の福祉の窓口でもらう、または自治体のホームページからダウンロードできることもあります。また、申請から受給者証が発行されるまでの時間も自治体によって異なりますがおよそ1か月はかかると想定していた方が良いと思います。
④ 福祉の窓口へ書類を提出・アセスメント
作成した書類を、お住まいの市区町村の障がい福祉課、社会福祉課申請します。お子さまの障害の程度や現在の状況、家庭環境などを担当者と話し合い、サービスの利用意向や利用日数などを検討します。
⑤受給者証の発行
支給量や利用者上限金額の決定後、受給者証が発行されます。受給者証に記載されるのは、障害児通所支援の種類のほか、通所給付決定の有効期間、支給量などです。
※支給量、利用者上限金額などについては、この後の章で詳しく説明します。
⑥サービスを利用する事業所と契約
利用を検討している事業所へ受給者証の原本を持っていきます。契約の手続きを完了すれば、サービスを利用可能になります。
まとめ
サービスを利用するまでの流れは難しそうに見えますが、受給者証が無いことにはサービスを利用することができません。
もしサービス利用を検討してるのであれば、ごちかくの相談支援事業所などに相談してみるとよいでしょう。
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