放課後デイ利用者の高校卒業の進路について

みなさんは、自分のお子様が学校を卒業した後、どのような進路に進むのかお考えでしょうか?大学へ行くのか、就職するのか、その後も支援を受けることができるのか等、不安がたくさんあるかと思います。今回は、就労支援についてお伝えしていきます。

目次

障がい福祉における就労サービスとは?

☆就労について
 まず就労という言葉を聞くとどこかの企業に所属し、経営者のもと業務にあたるイメージを持つかと思います。そのような形を「一般就労」と言います。一般就労の場合は会社側が主体となり、労働者は雇用契約のもと定められた内容に従います。また、支援サービスを受けながら従業員として従事する形を「福祉的就労」と言います。福祉的就労の場合、様々な支援を受けたり、勤務時間を調整しながら働いたりすることが可能です。

☆福祉的就労の種類について
 さて、「福祉的就労」にはいくつかの種類があります。
・就労継続支援B型
・就労継続支援A型
また、希望によっては一般就労等も目指すことができる就労移行支援というものもあります。それぞれについて、詳しく説明してきます。

①就労移行支援

☆就労移行支援について
就労移行支援と、就労を希望する障害者に対して、生産活動やその他の活動の機会を提供して就労に必要な知識、能力の向上を目指し、必要な訓練その他を行います。

○利用期間
原則2年(必要があると認められれば最大1年の延長が可能。期間内であれば、一度利用をやめた場合も残り期間の再利用が可能。)
○工賃・給料
基本無し(事業所によっては工賃・給料が発生する労働がある場合も)
○雇用契約
なし
○利用対象者
一般企業等での就労を希望する18歳以上、65歳未満の障害をおもちの方(知的・身体・発達・精神・難病)
※利用には障害者手帳が必要
○訓練内容
生産活動、職場体験、就職活動のサポート、職場定着支援など。
就労移行支援事業所では、一般就労等につながるスキルを養うための職業訓練等を行うことが主な目的となっています。

就労継続支援A型について

☆就労継続支援A型について
A型事業所では、雇用契約に基づく就労が可能な障がいをお持ちの方に就労の機会、および生産活動、その他の活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力向上に必要な訓練、その他の訓練を行います。A型事業所では利用者と事業所の間に雇用契約があるため、最低賃金が保障されています。高収入とはいきませんがB型の利用者よりも安定した収入があるため、より働き甲斐があるのも事実です。

○利用期間
期限なし。契約に基づいた期間。
○工賃・給料
あり
平均給料:月額83,551円(2022年度 厚生労働省)
○雇用契約
あり(社会保険や労働法も適用)
○利用対象者
18歳から65歳未満の障害をおもちの方(知的・身体・発達・精神・難病)
○仕事内容
難しい一般企業などに近いパソコンの操作・入力、その他の事務的な職務や商品管理の業務など多種多様。
事業所によって行う内容は様々ですが、一般就労に近い形での業務を望む方に適している形です。また、B型就労と同様、委託された清掃作業、パーツの組み立て、加工作業、箱折り、クリーニング、製菓・製パンおよびその販売、その他、自家製の食品や製品の販売なども取り組める事業所もあります。

就労継続支援B型

☆就労継続支援B型
就労継続支援B型事業所では、一般企業における雇用が難しく、雇用契約に基づく就労が困難な障害者に就労、活動の機会を提供し、就労に必要な知識や能力向上、必要な訓練を行います。A型と違い雇用契約がないため、利用者の障害特性などに合わせて作業内容、作業時間を変更することが可能です。

○利用期間
利用期限等はなし
○工賃・給料
あり
平均給料:月額17,031円(2022年度 厚生労働省)
○雇用契約
なし
○利用対象者
18歳から65歳未満の障害をおもちの方(知的・身体・発達・精神・難病)
○仕事内容
委託された清掃作業、パーツの組み立て、加工作業、箱折り、クリーニング、製菓・製パンおよびその販売、その他、自家製の食品や製品の販売など、事業所によって多種多様。

まとめ

今回は、福祉的就労にかかわる施設、そこにつながる就労移行支援についてお話ししました。各市町村によって要件が異なり、事業所の色もさまざまです。それぞれを利用される際には「障害福祉サービス受給者証」が必要となってきます。その点も含め、まずはご家族様、お子様がどこを目指していきたいのか、どの形で業務にあたっていきたいのかを明確にできるよう、興味を持った事業所へぜひ相談、見学してみてください。

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